こんにちは、 hayato です。


今回は、
ネットビジネスを行う際に、
あるいはネット上で広告されている高額商材や高額塾などを、
購入、参加する際に、
ぜひとも知っておきたい特定商取引法についてお話しします。

動画やメール、広告などに、どれだけ甘い言葉が並んでいても、
特定商取引法に関する表記に、
それがきちんと記載されていなければ、
広告主はそれを守らなくても、
法律上は問題が生じません。

高額商材や高額塾に興味がある方は必ず確認しましょう。


① 特定商取引法 成立の背景
② 特定商取引法 対象となる取引
③ 特定商取引法 概要
④ 特定商取引法 通信販売の規制
⑤ 高額塾販売でよくある違反行為


① 特定商取引法の背景

1970年代の日本では、
情報伝達や交通手段の発達により、多くの販売業者が、
店舗外での販売による顧客獲得を目指して活動するようになりました。

しかし、訪問販売や通信販売などの新しい販売方法に関して、
業界内の倫理が確立されておらず、
消費者も不慣れであったことから、
販売業者と消費者の間でトラブルが増加していました。

1960年代後半からは、
悪徳マルチ商法が社会問題となっていたこともあり、
これらの問題に対処するため、
特定商取引法は1976年に、
「訪問販売等に関する法律」という名前で制定されました。

その後は、時代背景によって変化するトラブルに対応して、
改正が繰り返されています。


② 特定商取引法 対象となる取引

特定商取引法の対象は以下の7種類です。


■訪問販売

事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、
商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引や、
キャッチセールス、アポイントメントセールス等です。


■通信販売

新聞、雑誌、インターネット等で広告し、
郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引です。
インターネットオークションも含まれますが、
電話勧誘販売に該当するものは除きます。
高額塾や高額コミュニティ、高額ツールなどの販売は、
インターネットで広告、販売される通信手段であり、
特定商取引法の対象となります。


■電話勧誘販売

電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のことです。
電話を一度切った後、消費者が郵便や電話等によって
申し込みを行う場合にも該当します。


■連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、
さらに次の販売員を勧誘させるという形で、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のことです。


■特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、
これに対する高額な対価を約する取引です。
現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、
学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、
の6つの役務が対象となっています。


■業務提供誘引販売取引

仕事を提供するので収入が得られるという口実で、
消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売り、
金銭負担を負わせる取引です。


■訪問購入

事業者が一般消費者の自宅へ訪問し、
物品の購入を行う取引です。


③ 特定商取引法 概要

特定商取引法の目的として、
第1条には、
 購入者等が受けることのある損害を防止する
 購入者等の利益を保護する
 商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にする
 国民経済の健全な発展に寄与する
ことが明記されています。

特定商取引法は、
業者と消費者の間でトラブルが起きやすい取引を、
「特定商取引」
と定義し不公正な勧誘等を規制しています。

また、規制に違反した業者に対する行政処分や、
刑事罰についての規定も設けています。

さらに、
クーリングオフなどの契約解除に関する特別な規定も設けています。


④ 特定商取引法 通信販売の規制

行政規制

通信販売での広告は、消費者にとって唯一の情報です。
そのため、広告や記載が不十分、不明確だと
トラブルが発生しやすくなります。

特定商取引法では、
広告に表示する事項を次のように定めています。

(1)販売価格(送料についても表示が必要)
(2)代金の支払い時期、方法
(3)商品の引渡し時期
(4)商品の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項
(5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(6)事業者が法人であって、
   電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
   当該販売業者代表者、
   または通信販売に関する業務の責任者の氏名
(7)申し込みの有効期限があるときは、その期限
(8)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭がある場合
   その内容、及びその額
(9)商品に隠れた欠点がある場合に
   販売業者の責任についての定めがある場合、その内容
(10)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合
   そのソフトウェアの動作環境
(11)商品の販売数量の制限等、特別な販売条件
   があるときはその内用
(12)請求によりカタログ等を別途送付する場合
   それが有料である場合、その金額
(13)電子メールによる商業広告を送る場合
   事業者の電子メールアドレス


■誇大広告等の禁止(第12条)

特定商取引法は、
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による
消費者トラブルを未然に防ぐため、
表示事項について、
 「著しく事実に相違する表示」や
 「実際のものより著しく優良であり
  もしくは有利であると人を誤認させるような表示」
を禁止しています。


■未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(第12条3・4)

消費者があらかじめ承諾しない限り、
事業者が電子メール広告を送信することを原則禁止しています(オプトイン規制)。
この規制は、
通信販売事業者だけでなく、通信販売電子メール広告委託事業者も対象です。

したがって、
当該電子メール広告の提供について、
消費者から承諾や請求を受けた場合は、
最後に電子メール広告を送信した日から3年間は、
その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。


■前払式通信販売の承諾等の通知

消費者が商品の引渡しを受ける前に代金の全部、
あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、
事業者は、
代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかる場合、
以下の事項を記載した書面を渡す必要があります。

(1)申し込みの承諾の有無
(2)代金を受け取る前に
   申し込みの承諾の有無を通知している場合、その旨
(3)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(4)受領した金銭の額
(5)当該金銭を受け取った年月日
(6)申し込みを受けた商品とその数量
(7)承諾する時には、商品の引渡時期


■契約解除に伴う債務不履行の禁止(第14条)

通信販売において売買契約の申し込みの撤回等ができることから、
契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、
事業者は代金返還など、
債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止します。


■顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止(第14条)

特定商取引法では、
例えばインターネット通販において、

 あるボタンをクリックすればそれが有料の申し込みとなることを、
 消費者が容易に認識出来る様に表示していないこと、

 申し込みをする際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、
 かつ訂正出来る様に措置していないこと

を「顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為」
として禁止し、行政処分の対象としています。


■行政処分、罰則

上記行政規制に違反した事業者は、
業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分のほか、
罰則の対象となります。


民事ルール


■契約の申し込みの撤回または契約の解除(第15条)

通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、
契約を交わしたりした場合でも、
その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、
消費者は事業者に対して、
契約申し込みの撤回や解除ができ、
消費者の送料負担で返品できます。

事業者が広告であらかじめ、
この契約申し込みの撤回や解除について特約を表示していた場合は、
その特約によります。


■事業者の行為の差止請求(第58条)

事業者が通信販売における広告について、
不特定かつ多数の者に誇大広告を行い、または行う恐れがあるときは、
適格消費者団体は事業者に対し、
行為の停止、もしくは予防、その他、
必要な措置をとることを請求できます。


⑤ 高額塾販売でよくある違反行為 

過去の例を見ると、
高額商材、高額塾、高額ツール等の販売で、
特定商取引法に関する表記に、
 住所や電話番号が記載されていない、
 前払式通信販売の承諾等の通知が書面で送られない、
 消費者を誤認させるような誇大広告 、
 広告ではプレゼントと称しているのに、
  クレジットカードの登録を要求され、
  翌月から月額料金がかかるシステムだった、
  (顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為) 
といったことが散見されます。


通信販売はクーリングオフ対象外となるため、
一度お金を払ってしまうと、
後から返金を求めるにも、相当な時間と労力が必要になり、
場合によっては購入額以上のお金が必要になる場合もあります。

まずは、これらの被害にあわないように、
特定商取引法に関する表記内容をよく確かめることです。

どれだけ魅力的なことを謳っていても、
法律違反に違反していると思われる内容のものであれば、
一切関わらないことがもっとも重要です。


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