こんにちは、hayato です。
前回、特別商取引法についてご説明した中で、
クーリングオフ制度についても少しだけ触れました。
この有名なクーリングオフという制度なのですが、
私たちがネット上などでよく目にする情報商材は、
たとえ特定商取引法の表記があったとしても、
他の商品とは違い、
このクーリングオフが適応されません。
今回は、クーリングオフ制度について、
情報商材がその対象外となる理由を含めてお話ししたいと思います。
① クーリングオフ制度とは
② クーリングオフできる取引形態
③ クーリングオフ制度の有効な期間
④ 情報商材はクーリングオフ対象外
⑤ まとめ
① クーリングオフ制度とは
クーリングオフとは、契約した後に、
頭を冷やして冷静に考え直す時間、
まさにクーリングオフする時間、
を消費者に与えて、
申し込みの撤回、または契約を解除することができる、
特別な制度のことを言います。
クーリングオフ制度は、
前回お話しした特定商取引法や、
その他の法律にも定められている制度で、
消費者が訪問販売などの不意な訪問を受けて契約してしまったり、
マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引で契約した場合、
にも、適用されます。
しかし、
注意しなければならないのは、
すべての契約がクーリングオフできるわけではないということです。
スーパー・百貨店などの店頭販売や、
雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込む通信販売など、
消費者を保護する必要がないと思われる場合には、
クーリングオフは適用されません。
② クーリングオフできる取引形態
クーリングオフ制度のある、特定商取引法に該当する取引には、
・訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠(SF)商法)
・店舗外取引(喫茶店・レストラン等)
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)
・特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾
・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)
・業務提供誘引販売取引(内職商法・在宅ワーク・モニター商法)
・訪問購入
・クレジット(ローン)契約
・宅地建物売買契約
・不動産特定共同事業契約
・保険契約
・預託取引
・ゴルフ会員権契約
・冠婚葬祭相互会契約
などがあります。
③ クーリングオフ制度の有効な期間
特定商取引法に該当するクーリングオフ制度の有効期間は、
販売形態によって変わります。
・訪問販売:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供:8日間
・訪問購入:8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
などです。
また、下記のように、クーリングオフできないケースもあります。
・通信販売
(ただし、
返品の可否や条件に付いて必ず表示するように定められており、
その表示がない場合には、
商品の引き渡しから8日以内であれば、
消費者が送料を負担して返品が可能です。)
・消費者が自ら店に行って商品を購入する場合
・営業のためにした契約
・訪問販売及び電話勧誘販売の場合
・自動車販売や電気・ガス・等の契約、葬式の契約
・現金取引で支払額3,000円未満の契約の場合
・法令で指定された消耗品を自ら使用・消費した場合
なお、クーリングオフができなくても、
特定継続的役務、
(長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスの意味)
の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、
現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、
結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています)
であれば、一定の解約料を支払うことで中途解約が可能です。
④ 情報商材はクーリングオフ対象外
情報商材とは、
主に販売サイトやオークションなど、
インターネットを介して売買される情報(ノウハウ)のことで、
情報そのものが商品となっているものです。
PDFファイルなどのダウンロード形式のものが多いですが、
内容としては、アフィリエイトや転売のノウハウや、
投資手法に関するものなどが該当します。
このほか、
ダイエット法や異性にモテるノウハウ等も含まれます。
これら情報商材のセールスページには、
特定商取引法の表記のなかの「返品・返金について」の項目の中で、
「商品の性質上、如何なる理由でも返品及び返金には応じられません」
と、注意書きが明記されている場合が多いと思います。
情報商材はその性質上、
取引が完了してから、消費者の元に届くまで中身を確認することができません。
ですから、実際に中身を見て、
広告で記載されている内容と異なる場合や、
思っていたものと違った場合が生じます。
しかし、消費者には購入をじっくり検討する時間があり、
自分で判断して購入していることになるので、
一方的に契約破棄することができません。
つまり、
情報商材は通信販売に該当し、
クーリングオフは対象外となるのです。
ただし、前述のように、
販売業者側が返品について何も定めていない場合は、
商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、
消費者が送料を負担して返品する、
ことが可能なケースはあります。
一方で、
販売業者側で、
情報商材の返品制度など、
情報商材の返品制度など、
返品に応じる期間、
返品送料の負担などについて、
返品送料の負担などについて、
独自に定めている場合もありますので、
特定商取引法の表記はしっかりと確認するようにしましょう。
⑤ まとめ
情報商材を購入し、
それが詐欺のような内容であることが分かった場合でも、
原則的にはクーリングオフ制度は適用できません。
その情報商材が訪問販売や電話勧誘販売などで販売され、
消費者にとって不意打ち性が高く、よく分からないまま申し込み、
契約をしてしまっているのであれば、
クーリングオフ適用の可能性はあるのですが、
しかし、
ほとんどの情報商材は、ネット上のセールスレター等を見て、
自分自身で判断して購入するので、
購入を検討するのに十分な時間があると考えられてしまい、
クーリングオフは適用されないことになります。
ただし、
購入した情報商材が詐欺まがいの内容だった場合、
クーリングオフ制度は適用できなくても、
返金請求することは可能です。
また、情報商材のセールスページの特定商取引法の表記中に、
「返品・返金一切不可」
と記載があってたとしても、
不良品(ダウンロードファイルが壊れていたり、印刷ミスがあった場合)
上に述べたように、明らかに誇大広告だと認められた場合
以上の2つに該当していれば、返品・返金請求することができます。
もっとも、誇大広告かどうかの判断が難しいので、
まずは消費者センターへ相談してみるのをおすすめします。
また、詐欺商材である場合には、
弁護士に相談し、
弁護士に相談し、
正当な手続きを経て返金請求する必要があります。
もし、相手が応じない場合は小額訴訟を起こすことも可能です。
しかし、あくまで可能性があるだけです。
誇大広告などの立証は困難である場合が多いようです。
ですので、
情報商材を購入する時には、
誇大広告の可能性はないか、
詐欺の可能性はないか、
について、ネットでの評判を確認するなり、
周囲の人に相談するなり、
十分な自衛策をとることが肝要です。
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かと言って、難しかったり、大量の作業が必要だったり、強いマインドが必要だったりでは、誰もがやり遂げられるものではありません。
初心者にふさわしいのは、簡単だけれど、最低限の作業とその継続は必要、そんなものだと考えます。
これまでの私の苦い失敗経験と、今の副業に出会えたことで、それこそが本物なのではないかと思っています。
※ 私、ハヤトが実践中の副業
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