こんにちは、 hayato です。


今回は、不当景品類及び不当表示防止法についてお伝えします。 

① 不当景品類及び不当表示防止法 成立の背景 概要
② 不当表示防止法 「表示」とは?
③ 不当表示防止法 優良誤認の禁止
④ 不当表示防止法 有利誤認の禁止
⑤ 不当表示防止法 その他誤認されるおそれのある表示の禁止
⑥ 不当景品類防止法 「景品類」とは?
⑦ 不当景品類防止法 一般懸賞の制限
⑧ 不当景品類防止法 共同懸賞の制限
⑨ 不当景品類防止法 総付景品の制限
⑩ 不当景品類防止法 オープン懸賞の制限
⑪ 違反するとどうなる?
⑫ まとめ


①  不当景品類及び不当表示防止法 成立の背景 概要

1960年に起きた食品偽装事件をきっかけに
1962年、独占禁止法の特例法として制定された、
消費者の利益と公正な市場競争を確保するための、
不当な顧客誘引を禁止する法律です。

消費者は当然、より良い商品、サービスを求めますが、
事実と異なる表示がされていたり、
過大な景品つき販売が行われたりすると、
適正な商品を選ぶことが難しくなってしまいます。

この法律は、
消費者がより良い商品やサービスを安心して選べるように、
不当表示や不当景品類を厳しく規制したものです。


②  不当表示防止法 「表示」とは?

不当表示防止法の「表示」は、
事業者が商品やサービスを購入してもらうため、
その内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる、
広告や表示全般を指し、具体的には、
 容器 パッケージ ラベル
 ポスター 看板 ネオンサイン アドバルーン
 ダイレクトメール FAX広告
 訪問・電話セールス(口頭表示)
 新聞 雑誌 出版物 放送(テレビ・ラジオCM)
 見本 チラシ パンフレット 説明書面
 ディスプレイ(陳列) 実演広告
 インターネット(ホームページ) メール、
などがあります。

高額塾の紹介・販売時によく見られる、
 販売ページ、
 動画、
 メールも
不当表示防止法の「表示」にあたります。


③  不当表示防止法 優良誤認の禁止

商品およびサービスの品質や規格、その他の内容について、
 実際よりも著しく優良であると消費者に誤認される表示、
 実際はそうではないのに、
 自社の商品やサービスの品質・規格などが、
 競争事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示、
が禁止されています。

公正取引委員会は、
優良誤認に該当するかどうかを判断するために
表示の裏づけとなる
 「合理的な根拠を示すデータの提出」
を事業者に求めることができます。

 当該資料の提出がなかったり
 提出された資料が表示の裏づけとなる
 合理的なものと言えない場合には、
不当表示とみなされます。

高額塾の販売時によく見られる、
 「再現性100%」
 「月に◯◯万円稼げる」などの表示にも、
合理的な根拠や実証データが必須であり、
それを提示できなければ
不当表示となる可能性が非常に高いのです。


④  不当表示防止法 有利誤認の禁止

商品およびサービスの価格や取引条件について
 実際よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示や、
 実際はそうではないのに、
 自社の商品やサービスの価格・取引条件が
 競争事業者のものよりも著しく有利であると
 消費者に誤認される表示、
が禁止されています。

取引条件には、
 数量、
 アフターサービス、
 保証期間、
 支払条件など、
が含まれます。


高額塾の販売で考えられる事例としては、
 キャンペーンと称して
  「先着50名様に豪華商品を提供」
 と表示されているのに
 実際にはもっと少ない人数分しか商品がない、あるいは、
 そもそも豪華商品など用意されていないことや
  「アフターサービスやサポートがどこよりも充実」
 と表示されているのに
 市場調査をしておらず、全く根拠のないものだった、
などといったことがあります。


⑤  不当表示防止法 その他誤認されるおそれのある表示の禁止

公正取引委員会が指定した
以下のような不当表示も禁止されています。
 無果汁の清涼飲料水等に関する表示
 商品の原産国に関する不当な表示
 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
 おとり広告に関する表示
 有料老人ホームに関する不当な表示
が禁止されています。

おとり広告とは、客引きのための架空の広告で、
不動産用語で使われることがあり、
 実際には存在しない物件の広告を出したり
 売却済みの物件や売却するつもりがない物件の広告を出して
不動産を探している人を誘引することです。

高額塾の販売では、
 販売数量や販売期日・販売時間の制限などを
 広告に反して行うこと、
がおとり広告とみなされることが考えられます。


⑥  不当景品類防止法 「景品類」とは?

商品やサービスの販売を促進するため
販売者から景品類が提供されることがありますが、
消費者が景品によって商品やサービスを選ぶと
質の良くない商品や高価なものを買わされて
不利益を受けてしまうおそれがあります。

不当景品類防止法では、
品質や価格による販売競争を守るため
景品類の最高額や総額などを制限しています。

「景品類」とは、
 事業者が消費者を誘引するための手段として
 商品やサービスの取引に付随して提供する物品や金銭、
などのことを言います。
(ただし、値引きやアフターサービスなどは除きます。)


⑦  不当景品類防止法 一般懸賞の制限

一般懸賞は、
商品やサービスを利用した人に対して
くじなどの偶然性、特定行為の優劣などによって
景品類を提供することです。

例えば、
抽選券を利用して景品類を提供したり
作品やコンテストの結果の優劣によって提供する方法があります。

懸賞による取引の価額が5000円未満の場合
 景品類の最高額は取引価額の20倍
 景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%、
懸賞による取引の価額が5000円以上の場合
 景品類の最高額は10万円
 景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%
と決められています。


⑧  不当景品類防止法 共同懸賞の制限

共同懸賞は、
一定の地域や業界の事業者が共同で実施する懸賞です。

例えば、
商工会議所などの主催で地域(市町村など)の業者が共同で実施したり
歳末セールなどと称して商店街が共同で実施する方法があります。

懸賞による取引の価額にかかわらず、
 景品類の最高額は30万円
 景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の3%
と決められています。


⑨  不当景品類防止法 総付景品の制限

総付景品は、
商品を買ったり来店した人にもれなく提供する景品です。

例えば、商品の購入者全員にプレゼントしたり
申し込みや入店の先着順にプレゼントする方法があります。

懸賞による取引の価額が1000円未満の場合、
 景品類の最高額は200円
懸賞による取引の価額が1000円以上の場合、
 景品類の最高額は取引価額の10分の2
と決められています。


⑩  不当景品類防止法 オープン懸賞の制限

オープン懸賞は、
商品を買ったりサービスを利用しなくても誰でも応募できる懸賞です。

例えば、
新聞・テレビ・雑誌などで広く告知し応募させる方法があります。
オープン懸賞で提供できる経済上の利益の最高額には上限がありません。


⑪  違反するとどうなる?

高額塾や高額コミュニティー、高額ツール販売時には、
 不当表示防止法の優良誤認
 有利誤認
 おとり広告に違反する行為
 不当景品類防止法の一般懸賞の制限
 総付景品の制限に違反する行為
と思われるものが数多くありました。

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合
公正取引委員会は事業者への事情聴取や資料収集を行い
調査を実施します。

排除命令を出す前に、
いったん書面による弁明、証拠の提出の機会を与えた上で
消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止策を講じること、
その違反行為を取りやめることなどを命じます。

排除措置命令を受けると、行政処分として課徴金が科されます。
さらに、排除措置命令に違反したり報告義務違反があった場合には
刑事罰が科されます。


⑫ まとめ

法律では、以上のように、
消費者の利益を保護するために、
販売者が守るべきルールが定められています。

私たちは、詐欺まがいの高額塾から自分を守るために、
法律違反と思われる行為をしている業者や個人とは
一切関わらないという姿勢が第一です。

そのためには、法知識や、過去の事例を学んで、
詐欺の疑いがあるかどうか、
常に意識して接することが大事です。


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