こんにちは、 hayato です。
これまでに、ネットワークビジネスの仕組みや、
稼ぎ方についてお伝えしてきましたが、
今回は、ネットワークビジネスの勧誘時に、
どのような行為が違法になるのかお話ししたいと思います。
① 勧誘目的の不明示
② 不実の告知
③ 薬事法違反
④ 事実の不告知
⑤ 迷惑行為
⑥ まとめ
① 勧誘目的の不明示
ネットワークビジネスへの勧誘が目的で人と会う場合には、
自分の名前、
会社名、
商品やサービス、
月会費やノルマ等
金銭的な負担があるビジネスへの勧誘であることを、
事前に相手に伝えておかなくてはいけません。
「面白そうなセミナーがあるから行かないか?」
「稼ぎまくっているすごい人に会ってみたくない?」
このように、勧誘であることを事前に伝えずに、
ネットワークビジネスのセミナー説明会や
ミーティング等、
に連れていくことは違法です。
② 不実の告知
勧誘時に、
事実とは異なる説明や、
実際とはかけ離れた誤った認識を与えるような説明、
をした場合には法律違反となります。
勧誘に、
誰でも簡単に権利収入を得られる
お金持ちになれる
自分の下に2人つけることができればあとは何もする必要がない
などと言われることがありますが、
実際には収入が得られるどころか出費が続いて赤字になり、
そのまま辞めていく人が非常に多いのです。
③ 薬事法違反
ネットワークビジネスでは、
健康食品やサプリメント
化粧品など
を扱ってる会社が非常に多いのですが、
商品の効果・効能を保証するような説明をすると、
薬事法違反となる場合があります。
例えば、
これを飲めばガンが治る
この化粧水をつけると肌が白くなる
このサプリメントを飲めば痩せる
など、医薬品のような効果が確実に得られる
というように誤解させる表現は禁止となっています。
日本の薬事法では、臨床データや科学的根拠があったとしても
それを宣伝に用いることはできないとされているのです。
④ 事実の不告知
勧誘時に、相手に説明する必要がある重要な事柄を
意図的に伝えない場合は法律違反になる可能性があります。
①でも述べましたが、アポイントを取る際に
勧誘目的であると伝えることや
返金・返品の制度(クーリングオフ)、
ネットワークビジネスで月収100万円を達成するためには
具体的にどのような活動をどのくらい行う必要があるのか、
などをきちんと伝えておかなければいけません。
⑤ 迷惑行為
相手に心理的な負担を与えるような、
長時間に及ぶ勧誘活動
夜遅い時間の勧誘活動
契約するまで拘束したり、契約せざるを得ない状況を作る
契約を断ってもしつこく勧誘してくる
自宅など、退出しづらい場所での勧誘活動
などの勧誘方法は禁止されています。
⑤ まとめ
残念ながら、日本ではネットワークビジネスに対して、
あまり良いイメージを持っていない人が多いのが現状です。
一部の会員による強引な勧誘があったり
経営会社が法律違反により摘発される事件が目立つためだと思います。
ネットワークビジネスに従事する際には、
法を遵守し、誠実に活動する姿勢が求められます。
知らなかった、では済まされません。
また、万一違法な勧誘を受けた場合には、
消費者センター、
国民生活センター、
運営会社
場合によっては警察、
に相談することも必要だと思います。
副業は、「楽して稼ぎたい」「何もしないで、放ったらかしで」「一攫千金」などを期待すると、返ってお金を失うことになりかねません。
かと言って、難しかったり、大量の作業が必要だったり、強いマインドが必要だったりでは、誰もがやり遂げられるものではありません。
初心者にふさわしいのは、簡単だけれど、最低限の作業とその継続は必要、そんなものだと考えます。
これまでの私の苦い失敗経験と、今の副業に出会えたことで、それこそが本物なのではないかと思っています。
※ 私、ハヤトが実践中の副業
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